日本スプレーアート振興会 入会のお願い



日本スプレーアート振興会はスプレーアートの普及、発展の為に発足した任意団体です。

主催公募展やワークショップなどの事業を行い、

より多くの方にスプレーアートを安全に楽しんでいただけるよう活動してまいります。

皆様のご入会お待ちしております。

 

下記、会則をご必読の上、専用フォームよりご登録お願い致します。
またその際にjapan.spray.art@gmail.com よりメールが届くように事前に御確認下さい。

 

会員の種類

アーティスト活動される方

正会員(年払い)  初回費用¥5000内訳 入会金:2,000円 / 継続課金金額:3,000円(年次)

正会員(月払い)  初回費用¥2500内訳 入会金:2,000円 / 継続課金金額:500円(月次)

会員特典:当会主催の公募展への出展料が年度間2作まで無料

 

会の活動をご支援いただける方

賛助会員(年払い) 初回費用¥5000内訳 入会金:2,000円 / 継続課金金額:3,000円(年次)

賛助会員(月払い) 初回費用¥2500内訳 入会金:2,000円 / 継続課金金額:500円(月次)

会員特典:毎月会員 限定の作品画像データをプレゼントします

 

※こちらよりアドレスを登録いただくとエントリーフォームが届きます。



 

 

 

(名        称)

 

第1条  本会は、日本スプレーアート振興会と称する。

 

(目的及び組織)

 

第2条  本会は、市民に対して、スプレーアートに関わる事業を行い、これらを通して文化の振興と青少年の育成に寄与することを目的とする。

 

(事        業)

 

第3条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 

 (2) 社会教育の推進を図る活動

 

 (3) まちづくりの推進を図る活動

 

(4) 観光の振興を図る活動

 

  (5) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 

(6) 災害救援活動    

 

(7) 子どもの健全育成を図る活動

 

(8) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

(種    別)

 

第4条 本会の会員は、次のとおりとする。

 

(1) 会員 この会の目的に賛同し、本会でのスプレーアート活動を希望した個人

 

(2) 賛助会員 この会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個

 

(3) 賛助法人 この会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した法人

 

(入    会)

 

第5条 入会については、特に条件を定めない。

 

(1) 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書及び保護者の同意書により、会長に申し込むものとする。

 

(2) 賛助会員及び賛助法人として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。

 

(退   会)

 

第6条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。

 

2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

 

 1)本人が死亡したとき

 

 2)会費を2か月以上納入しないとき

 

(除   名)

 

第7条 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反する行為のあった会員は、役員会議をへて会長がこれを除名することができる。

 

(会   費)

 

第8条 会員は、役員会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

2 既納の会費は、理由の如何を問わずこれを返還しない。

 

3 入会金 2,000円(入会初年度のみ)

 

4 会費の納入方法は会員が選択することが出来る

 

1)正会員    3,000円(年払い)もしくは500円(月払い)

 

2)賛助会員   3,000円(年払い)もしくは500円(月払い)

 

3)賛助法人  10,000円(年払い)もしくは1,000円(月払い)

 

(役       員)

 

第9条  本会は次の役をおく。

 

会長  1名、副会長  若干名、会計 1名 

 

(三役の選出)

 

第10条  会長・副会長・会計は、役員総会において選出する。

 

(役員の選出)

 

第11条 役員は互選によるものとする。

 

(役員の任期)

 

第12条  役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(1) 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

(役員の任務)

 

第13条  会長は、本会を代表して会務を掌る。

 

(1) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。

 

(2) 会計は、本会の会計を担う。

 

(顧問及び参与)

 

第14条  本会に、顧問及び参与をおくことができる。

 

(1) 顧問及び参与は、会長が役員にはかりこれを推薦する。

 

(経 費 等)

 

第15条  本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。

 

(1) 会費は、入会時もしくは期日までに納入するものとする。ただし、会長が特別の事由により会費納入の遅延を許可する場合はこれを妨げない。

 

(総   会)

 

第16条 本会の総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

2 総会は正会員をもって構成する。

 

 総会は、以下の事項について議決する。

 

(1)  会則の変更

 

(2)  解散

 

(3) 合併

 

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更

 

(5)  事業報告及び活動決算

 

(7) 入会金及び会費の額

 

(8)  借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

 

(9)  事務局の組織及び運営

 

(10) その他運営に関する重要事項

 

4 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

 

5 臨時総会は、役員会が必要と認め招集の請求をした場合に開催する。

 

(事業年度)

 

第14条  本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(そ の 他)

 

第15条  この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり別に定める。

 

 

 

   附     

 

 本会則は、平成291001日より施行する。 

 

改訂 令和2625

 

水性スプレー購入なら!

日本スプレーアート振興会

Japan Spray Art Promotion Association

japan.spray.art@gmail.com

公式facebook

公式twitter